【転職】退職時の有給消化は当然の権利です!!使い切って辞めよう!

この記事は約10分で読めます。

疲れた中年

あなたは今、有給休暇が何日残っていますか??長年同じ会社に勤めている方は、20~30日残っているという方も多いのではないでしょうか?

ずっと今の会社に勤めていくのなら何も問題ありませんし、突然の病気やケガに備えて休んだ時の収入源をカバーする為にもある程度の日数は残しておくべきだとは思います。

しかしある日突然退職を決意した場合、沢山有休が残っていると問題になる場合があります。

退職時に有休日数が何十日も残っていていざ退職の話をすると「そんなもん使えるわけないだろ!」とか「他の人に迷惑が掛かる」とか「代わりがいないから無理」とか「引き継ぎがあるから無理」とかとか言われて、結局取得することも買い取られることも無く丸々捨ててしまったなんて話を結構聞きます。

今回は、退職を予定しているけど有休めっちゃある・・・どうしよう。という方の為に、当然の権利である有給休暇をみすみす捨ててしまう事が無い様に自身の体験を踏まえながらうまいこと消化するには?をお伝えしようと思います。

 

残日数を確認

まずは、自分の有休が現在何日分残っているかを確認しましょう。恐らく給与明細のどこかに記載されていると思います。

週5勤務で働いている正社員の方であれば年間最大20日付与されて使用できなかった分は翌年に持ち越される為、30日前後残っている方も多いと思います。ちなみに1年持ち越した残日数は再度持ち越せずに2年で時効を迎えてしまいますので、使えずにどんどん消滅させてしまっている方も中にはいらっしゃると思います。

そもそも今の日本の会社は、有休を消化する際には事前に書類の提出をしたり上長の承認を得てからじゃないと使用できないといったケースが往々にして存在しています。

私自身は法律に詳しくないのでよくわかりませんが、実はこれ自体がおかしな話の様です。

もちろん業務に支障を来す場合は調整の必要はあるとは思いますが、そうでなければ本来は申請するだけで指定の時期に当然に取得出来る”ものなのです。取得に関して承認を貰う必要も理由を伝える必要もないのです。

業務に支障を来す場合もこちらが遠慮するのではなく、本来は使用者が調整すべき内容です。

以下の記事にもありますが

http://nenkyu-point.com/pg34.html

簡単に要点をまとめると、

  1. 労働基準法第39条第1項と第2項に定める要件を満たしたときに、労働者は法律上、当然に、年次有給休暇の権利を得ます。そして、使用者はこれを与える義務を負います。
  2. 実際に、労働者が年次有給休暇を取得する場合は、「請求」しなければならないわけでなく、単にいつからいつまで取得するかを「指定」するだけで、取得できます。(労働者は、もう既に取得できる権利を持っているわけですから、あとはいつこの権利を行使するかだけです。)このとき、使用者は時季変更権を行使することができますが、これを行使しないかぎり、年次有給休暇が成立します。
  3. 2の通り、年次有給休暇が成立するためには、労働者の「請求」は不要ですので、使用者が「承認」しなければ年次有給休暇を取得することができないわけではありません。

という事なのです。

にも関わらず、有給を取得しようとしたらグチグチ文句を言われたり人数不足などの何らかの理由を盾に取得を拒まれたりします。更には社会人としてあり得ないなどと非難されたり、労働基準法の意味。って感じが今の日本の社会です。

国が通達でも出してくれないと永遠に変わらない風習だとは思いますが。

会社や会社の人々と角を立てることなくうまく付き合っていく為にはある程度はお互いに譲歩しあうべき部分もあるかとは思いますが、今回は退職を前提としたお話しになりますので、最悪角が立とうが関係ありません。

そして退職時の有休取得に対して、会社は時季変更権を行使する事が出来ません。有給休暇は当然取得出来るもの」という事を強く念頭に置いておいてください。

 

取得か買取りか

会社によっては、就業規定等で退職時の有休取り扱いについて定められている事があります。残った日数は買取りもするよーとか、買い取り1日当たりの支給額の算出方法が載っていたりします。

買取りの選択も出来る方は自分の退職までのスケジュールに合わせて、何日分を取得して何日分を買取りにして貰うかも検討しておきましょう。

なお、本来は有給休暇は基本的に買い取る事は違法な様です。

有給休暇の買取は違法なのか?よくある事例や違法ではないケースを紹介|あなたの弁護士
有給休暇の買取とは、会社側が労働者が保有している有給休暇を買い取ることです。 有給休暇を買い取るということは基本的に可能なのでしょうか。 今回はそんな有給休暇の買取について、よくある事例を用いながら解説していきたいと思います。
有給休暇の買取は、基本的には違法です。「会社の雰囲気を考えると有給休暇は取りづらい」という理由から、消化しきれずに大量に残ってしまっているという労働者の方も多いのではないでしょうか。その際に会社側に買取をしてもらい、お金に変えたいと思うこともあるかもしれませんが、それは原則として違法となっているのです。

 

ただ退職時などの特殊なケースにおいては認められている場合もあり、会社に買取りの制度があるならば必要に応じて利用しない手はないでしょう。

気を付けなければならないのは、就業規則等に載っている買取りにした場合の1日当たりの金額算出方法に関してです。大体の場合は取得した場合より買取りの方が金額面では少ないという事です。取得=通常勤務と同等の扱いになります。

どうしても取得出来ない場合や転職の間に休みがいらないなら全て買取りでもいいですが、基本的には取得した方が休めるし給料も出るしで有意義に使えるとは思います。

また全て買取りにして最終出勤日まで普通に出勤し、翌日から転職先で仕事が始まるなんてスケジュールは心身ともに負担が大きいです。退職日が決まった後というのはモチベーションの維持も難しいものですから、取得と買取りのバランスを取って最善の消化方法を計画すべきだと思います。

 

カレンダー

消化スケジュールを計画

有給休暇の残日数に対して使用したい日数と買取りしたい日数が決まったら、転職先の初回出勤日に合わせてそれまでにどうやって有休を取得するか考えます。買取り制度がない会社の場合は、残日数全てを使用する前提で考えます。

当然です。有休はあなたの権利ですから。

転職先を決めるときには、有休の残日数を踏まえたうえで最初の出勤日の話が出来るのが一番ベストだと思います。

 

ちなみに私の場合ですが、有休の残日数は30日ちょっとありました。まさかのほとんど使えてない状況。分かっちゃいましたが。

転職前後でゴタゴタするだろうと思いましたし引っ越しも控えてましたので、絶対に全部取得してから退職しようと決めていました。

もちろん転職先の人と相談して、有休残日数が何日あるかと全て使用したい旨を伝えました。更に冬のボーナス時期だった為に支給日には有休消化中で在席している計画で進めて行きたい旨も伝えて、引っ越しや準備などがある事も踏まえて丸々1ヵ月以上有休を使えるスケジュールでお願いしますという話をして出勤初日の日程を決めて頂きました。

その時は転職先の都合的に私の転職時期がタイミング良く日程に関しては快く譲歩してくれましたが、実際はそううまくも行かないケースが多いと思います。私の場合3ヶ月程余裕があるスケジュールを組めましたが、翌月から来て欲しい!とか言われる事も普通だとは思います。

有休以外にも引き継ぎ業務等が発生するかと思いますので、しっかりと事前準備をして転職先と話し合ってスケジューリングしましょう。

 

退職届

退職の意思と有休消化の意思を伝える

さて、ある程度準備が整って転職先も決まったらいよいよ退職の意思を伝えましょう。

ちなみに初出勤日を決めるのと退職日を決めるのとどちらが先かはケースバイケースですが、私は転職先を優先して初出勤日を先に決めていました。

退職までに3ヶ月程ありましたし、仮に指定日を断られたとしてもそうはさせない強い意志を持って計画していましたので(笑)

真っ当な上司や会社であれば、退職の意思を伝えたらじゃあ引継ぎとか有休とかどうしよっか?って話になると思います。優しい上司であればこちらのスケジュールも考慮して一緒に考えてくれるでしょう。

ただ、日本企業の多くは依然として退職をネガティブに捉えがちです。会社や仲間に対する裏切りだとか迷惑掛けやがってとか、ライバル企業に行くことで会社が損する結果になるんじゃないかとか。

何をそんなにネガティブに考えるのか私にはわけわかめですが、自分の部下くらい、もっと気持ちよく送り出してあげられないものかな?と思います。自分自身は、”頑張れよ!!”の一言くらいは言える上司になりたいものです。

 

ダメ

有休消化も買取りもダメと言われたら

万が一そんな事になったら超絶クソ上司&スーパーウルトラブラック企業なので、強行突破でいきましょう。

前述もしましたが、有休を取得させまいとする方法は沢山あります。

  • 完全無視で有休取得を認めない
  • 皆に迷惑をかけるのか?と脅してくる
  • 周囲の人を巻き込んでディスってくる
  • 変わりが見つからないから退職日を伸ばして欲しい
  • 雰囲気的に取らせないオーラをビンビン出す
  • そもそも退職を止めさせようとする

などなど。決して屈しないでください。退職の意思と有休消化の意思を曲げないでください。

退職するのですから例え何をされても関係ありません。もし嫌がらせをされるもしくはその兆候があるようであれば、全ての証拠集めとICレコーダーでの記録をオススメします。何かあった際にはこちらに有利に働くでしょう。

特に、法律違反となる発言、侮辱する発言は音声をしれっと記録しておくのが良いです。退職や有休の話をする際もそうですが、胸ポケット等にICレコーダーを録音状態で忍ばせて、何か言われたら「○○さん、何でそんな事言うんですか!?」とか「聞こえなかったので、もう一度言って頂けますか?」とかわざとらしく言って録音しておきましょう(笑)

悪事の記録さえ取ってしまえば、後で実は録音してたんですよねぇ・・と脅すもよし黙ってていざという時に出すもよし。勝ったも同然です。なお、念のため保存データはPCにもコピーを保存しておきましょう。

ちなみに私も全ての退職に関わる会話を録音しました。私も購入しましたが、コチラのICレコーダーが安くて有能でオススメです。


YEMENREN ボイスレコーダー ICレコーダー 録音機

(内蔵スピーカー 高音質 1年保証&日本語説明書付き)

 

使い方も簡単ですし小型なのでワイシャツの胸ポケットにも隠れますし、録音もボタン一つで開始できます。充電もデータ転送もUSBで簡単、電池持ちも良いです。

交渉の強い味方になってくれるでしょう。

 

奥義発動

最終奥義

これは真面目に交渉してもどうしても受け入れてもらえなかった時の最終手段として使って欲しいと思います。

極論を言ってしまえば

  • 超重要ポストでもない限り、引継ぎを考慮しなくても良い
  • 代わりの人員が見つかろうが見つからなかろうが自分には関係ない
  • 法的には退職日の2週間前に意思を伝えれば問題ない

という前提がありますので、色々無視して有休取得して退職!なんて事も出来ます。ですが出来るならあくまで常識人として会社・同僚への配慮を考える上で、引継ぎや多少の猶予期間を考慮して有休取得の交渉をしましょう。

 

それでも相手が「認めぬ!」「取れるわけねぇだろ!」っていうスタンスなら、コチラの「労働基準関係」で相談してみましょう。

相談窓口等一覧

 

電話相談で気軽に相談できます。状況の説明をすれば良いアドバイスをして貰えると思います。私も退職時に有休についての確認の為に利用しました。丁寧に状況を聞いて頂き、会社の言っている事がおかしいですねとの結論を頂きました。ありがとうございます。

有休の取得を拒まれた場合は相談で得た知識・内容を武器に話を進めて「厚生労働省の方と相談して、職員の方にこういう風に伺ってるんですが何か違いますか?」「厚生労働省の方の認識が間違っているという事でよろしいですか?」と、決め台詞を吐いてみましょうw

こちらがおかしなことを言っていない限り、95%位はこれで引き下がってくれると思います。というか引き下がらざるを得ないですからね、法的手段を取られて困るのは悪い事をしている企業側ですので。これでもダメだった場合は、正式に弁護士なりに相談して戦う手段を取る事になってしまうと思います。

ちなみに奥義を使った場合は角が立つ可能性が大ですが、相手もこちらに対して”触らぬ神に祟りなし”状態になる可能性が高いです。そう、あなたは無双モード突入です。

間違った知識で奥義を発動するのはリスキーではあるものの、しっかり事前準備をして成功すれば退職までの期間は自由を得られると思います。私は奥義使ってみてそう感じました(笑)

 

まとめ

ざっと今回の内容をまとめると

  • 有休取得は権利なので絶対に取得出来るよ!
  • 退職時の有休取得は時季変更権が適用されないよ!
  • 情報を集めて理論武装をしよう!
  • 有休の残日数を確認しよう!
  • 有休取得スケジュールを立てよう!
  • スケジュールに合わせて、退職日と転職後の初出勤を決めよう!
  • 退職の意思と有休取得の意思を伝えよう!
  • 交渉が難航しても諦めなくて平気!
  • 最終奥義は「厚生労働省」のフレーズ!

という感じです。有休を捨てて退職してしまうなどという損をする人が、1人でも減る事を祈っています。

 

ざっと退職時の有休取得の流れを説明してきましたが、私の実体験のお話も書きましたのでコチラも参考にしてください。

退職時の実体験!有休取得に関して揉めた話

【転職】退職時に有休が取得出来ない?実際に揉めた体験談
今回は私が退職時に有休取得をしようとした際に、上司や会社と話す中で実際起きた事をを記事にまとめてみました。 そんな悪い会社じゃないと思っていても、退職時には色んなことが起きるもんですね。真実を知った時は、本当に辞めれて良かったわと思いました

 

読んでくれてありがとうございました( ;∀;)

↓↓応援クリックお願い致します↓↓

にほんブログ村 にほんブログ村へ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました